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【IT導入補助金】会社設立直後に申請ができるのか

こんにちは!デザイントランスメディア谷口です。

IT導入補助金の申請について、
会社設立、事業開始されている方でIT導入補助金の導入を検討されている方も多いのではないでしょうか。

実は、、IT導入補助金ですが、会社設立タイミングによっては申請ができません!!

申請するにはあらかじめ2種類の書類の準備が必要となります。
今回は、個人、法人別にご案内します。

おおまかな申請のながれについてはこちら.

必要書類


法人の場合
・履歴事項全部証明書
発行日から3か月以内のもの
全ページ揃っている

・法人税納税証明書(その1またはその2)
納税証明書(その1納税額等証明用)または(その2所得金額用)
税目が法人税であること
直近分であること
発行元が税務署であること

個人の場合
・身分証明書
運転免許書もしくは住民票

・所得税納税証明書
納税証明書(その1納税額等証明用)または(その2所得金額用)
税目が法人税であること
直近分であること
発行元が税務署であること

必要書類ですが、法人/個人でも納税証明書が必要になります。
以下のパターンに該当する場合は、申請ができません。

会社設立・事業開始直後後


法人税納税証明書(その1またはその2)は、会社設立から1期を過ぎ、納税してから証明書が発行される流れとなるため、設立1期未満の会社では、この納税証明書の提出が難しいため、申請ができません。

個人事業主として開業届を出したばかり


個人の場合でも、納税証明書(その1納税額等証明用)または(その2所得金額用)の提出が必要なため、申請が行えません。

以下の場合は、申請はできます!

法人化を予定しているが、現在は個人事業主


個人事業主として納税証明書が発行できる場合、法人化を予定していても個人事業主として申請したのちに、法人化の変更手続きが行えます。

ただし、法人化により再度審査が入る場合があるようです。

納税証明書は発行できるが、0円の場合


発行自体が出来れいれば、申請が可能です。

IT導入補助金の目的は、ITツールを利用して、労働生産性が向上し売り上げを伸ばすことです。
審査では、課題解決するITツールが的確なものか、労働生産性指標が合理的に作成されているか、という点が非常に大事になります。

申請についてご相談があればお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人

谷口珠美

Solution & Consulting Division