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自社の名前やサービスで検索するとライバルの広告が!同業他社からの除外メールって対応する必要あるの?

こんにちは。山口です。
ここ数年、WEB広告の需要も増えてきており、リスティング広告を出稿する企業も増えてきています。
グーグル広告、YAHOO広告もAIが搭載され、運用もかなり便利になってきましたね。

そんな中最近「会社名・サービス名を御社の広告キーワードから除外して欲しい」とのメールが来ることが増えてきています。

今回は除外キーワードの依頼メールについての記事を書いていこうと思います。

リスティングを出稿すると必ず届く同業他社からの除外メール

リスティングの設定を行い運用を行っていくと、最近では必ずと言っていいほど同業他社から「弊社の企業名・商品キーワードを除外してください」といったメールが届きます。
中にはこのサービスは商標登録と言い、法的な事をにおわせてくる企業もあったりするため弊社のお客様もこういったメールが何度も届いております。

こういったお問い合わせをいただきましたら弊社もメールを転送していただいているのですが、内容を確認するとほとんどの企業様が同じ文章です。
「キーワード除外依頼」で検索を行うと1番目に下記のサイトが来るのですが、この文章そのままです。
https://www.kwm.co.jp/blog/kawate-branded-keywords/

中には文字校をされずに送られたのか「△△△△」という文字が残ったままの企業様もいらっしゃいました…依頼される側も変な気持ちになりますよね。

では実際問題こういったメールの対応を行う必要はあるのでしょうか?

商標登録をキーワード登録は法的に問題あるの?

例えば弊社が「デザイントランスメディア」を商標登録しており、他社がデザイントランスメディアというキーワードをリスティング登録して出稿を行ったとします。

結論を言うと、法的に問題ないのです。
また、GoogleやYahoo!の広告ポリシー上でも制限の対象外であるため、問題なく出稿が可能となります。

グーグル広告キーワードポリシー
https://support.google.com/google-ads/answer/6323

YAHOO広告ガイドライン・規約
https://marketing.yahoo.co.jp/guidelines/tmrestriction.html?_fsi=hoTFFnFz


ただ、気を付けないといけないのが広告文となります。
上記の例で話をすると、キーワードに競合他社の文言を登録する事自体は問題ありませんが、広告文に「デザイントランスメディアより安いホームぺージ制作会社」といったように広告文に商標登録しているキーワードを使用すると商標権侵害に抵触する可能性が高いのです。

また、弊社がGoogleやYahoo!を通して当該キーワードの使用制限の申し立てを行えば、「デザイントランスメディア」という単語は広告文で使用することができません。

キーワードの有効性が認められないのであれば除外がおススメ

検索結果に効果が見込めないようであれば除外を行うのがおススメです。
例えば八百屋さんがリスティング広告を出稿しており、「デザイントランスメディア」で広告が出稿されている場合、これは全く効果が期待できない為、除外設定を行う方がメリットがあります。

競合であればわざわざ除外する必要はありません

正当な広告競争なので除外する必要もメリットもありません。
中には商品名に一般ワードが含まれたものも除外しろと言ったメールも来るため、お願いされている立場なのに嫌な気分になりますね。

最終的に対応するかどうかは経営判断となりますので各企業で方向性を決めておくことをおススメします。

あくまで紳士協定となります。除外の依頼を行う場合は、相手企業に不快感を与えないように最新の注意を払って連絡を行うようにしましょう。
「〇日以内に除外登録を行い完了しましたらご連絡ください」といった文言など善意で対応していただいてる方に失礼ですので絶対に行わないようにしましょう。

いかがだったでしょうか?
今回は良くご相談いただく除外キーワードの依頼メールに関する記事を書かせていただきました。
もしキーワードの除外を依頼を行っても売り上げが上がらなければご相談ください。
他社のせいではなくLPやサイトに問題があるかもしれませんよ。

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この記事を書いた人

山口 晃弘

ソリューションチーム