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特定商取引に関する法律等の改正に伴うECカートシステム対応について

福岡のホームページ制作会社デザイントランスメディアの村尾です。

令和461から特定商取引に関する法律の一部が改正されます。

特定商取引に関する法律等の施行について(通達)

ECカートシステムの「最終確認画面」で表示しなければいけない項目が指定され、オンラインショップを運用されている方たちには対応が必要になります。今回は「最終確認画面」で表示する内容について、ご案内させていただきます。

 

特定商取引法とは

定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(引用:特定商取引法ガイド)

今回は下記5つの項目が改正されました。

通信販売における詐欺的商法への対策

送り付け商法への対策

事業者が交付すべき書面のデジタル化

クーリング・オフ通知のデジタル化

外国執行当局の情報提供制度や行政処分の強化

その中でもECと大きく関わる「通信販売における詐欺的商法への対策」に絞って説明を行います。

 

ECカートシステム最終確認画面に表示する内容

ECカートシステムにおける ”最終確認画面“ において顧客が “注文確定” の直前段階で 下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります

内容は下記の6つの項目です。

1.分量

商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示

2.販売価格・対価

複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示

3.支払の時期・方法

定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示

4.引渡・提供時期

定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示(顧客との解約手続の関係上)

5.申込みの撤回、解除に関すること

返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示

6.申込期間(期限のある場合)

季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示

事業者側が上記事項について、消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みをした消費者は、取消権を行使できる場合があります。

 

違反とならない最終確認画面例

 

違反のおそれがある最終確認画面例

(引用:(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン)

レンタルカートやECパッケージをご利用の場合は、提供しているベンダーが対応すると思われますが、自社でオリジナルでECを開発している場合は改修が必要です。

早めの対応を行いましょう。

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この記事を書いた人

村尾 俊一

Creative & Development Division