こんにちは!
福岡のホームページ制作会社 デザイントランスメディアの小畑です。
SNSやYOUTUBEを使った発信が重要視されている世の中ですが、まだまだメルマガの力も侮れません。
実際、EC運用をお任せいただき、メルマガ配信によって月に100件以上売上を増やしているお客様もいらっしゃいます。
メルマガは、サイトや広告と同様、お客様との関係を作る大切な接点となります。
メルマガの有用性については、こちらの記事でもお伝えしています。
今回は、きちんと運用することで効果を発揮するメルマガについて、知っておかなければいけないルールをお伝えしたいと思います。
「特定電子メール法」って?
特定電子メール法とは、迷惑メールの送信を規制するため、平成14年に施行された法律です。
その後も実効性の強化のため、何度か改正が行われています。
メルマガ運用は、この特定電子メール法を守って行わなければいけません。
この法律のポイント
■オプトイン規制:特定電子メールの送信について、受信者から事前に同意を得る
つまり、同意を得ていない(メルマガ受信を拒否している)顧客に対して広告宣伝メールを送信してはいけません。
受け取り側が同意した覚えのない広告宣伝メールは、原則として違法メールとなります。
これはシステムメール(登録確認メールや購入確認メール、配送メール)を除いた全ての形式のメールに適用されます。
ただし、システムメールであっても、目的や役割を逸脱したような使い方はいけません。
■ 送信者の表示義務
同意を得て(オプトイン)広告宣伝メールを送信する場合も、送信するメールには下記項目を表示することが義務づけられています。
1) 送信者などの氏名又は名称
2) 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
3) 受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否(オプトアウト)の通知ができる旨
4) 任意の場所に、送信者などの住所
5) 任意の場所に、苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL
私たちが普段受け取るメルマガに、「メルマガ購読解除はこちら」「お問い合わせはこちら」などの記載があるのはこのためです。みんな、ルールの中で運用を行なっているんですね。
■なりすましの禁止
メールアドレスや送信者情報を偽って送信することも禁止されています。
送信元アドレスのなりすましや非表示設定は違法です。
オプトインの例外
オプトイン規制により受信者から同意を得ない状態での広告宣伝メール送信は禁止されていますが、「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人に対しては例外とされています。
WEBサイトの中でお問い合わせ・連絡先としてメールアドレスを公表している企業は多いですよね。
公表されているメールアドレスへの送信であれば、受信者が同意をせずとも法律違反にはならないのです。
広告宣伝メールを受け取りたくない場合は、広告宣伝メールの「特定電子メールの送信を拒否する」旨をメールアドレスと併せて記載しましょう。
表示することで、公表しているメールアドレスに広告宣伝メールを受信した場合でも、法律違反として特定電子メール法違反に該当します。
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メルマガの配信は、オンラインショップの商品やイベントを告知するためにとても有効な方法です。
しかし原則、お客様のためになるものでないといけません。
しっかりとルールを守ってメルマガ運用を行っていきましょう!