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2021年1月1日制定 「侵害コンテンツのダウンロード違法化」

こんにちは。
福岡のホームページ制作会社デザイントランスメディアの村尾です。

著作権法改正により、2021年1月1日から、違法にインターネット上に掲載された著作物(侵害コンテンツ)のダウンロード規制の対象が、音楽・映像から全ての著作物(漫画、小説、論文、写真、新聞、イラストなど)に拡大されます。

具体的にはインターネット上に違法に掲載された「海賊版」だと知りながら漫画などの著作物をダウンロードすると刑事罰を科せられる可能性があります。個人で楽しむためであっても違法となります。
※海賊版かどうか分からない場合や、正規版だと誤解した場合には違法とはならないようです。

文化庁
令和3年1月1日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/92735201.html

違法アップロードとは?


Youtubeなど動画サイトやSNSに、著作権者から許諾をもらわずに「無断で」アップロードすることを、「違法アップロード」といいます。許諾がない無断でのアップロードは、「著作権法」に違反する「著作権侵害」にあたります。

罰則について


正規版が有償で提供されている著作物の海賊版を反復・継続してダウンロードした場合、権利者が告訴すれば、罪に問われる可能性があります。(2年以下の懲役・200万円以下の罰金)
※なお、権利者の許可なく著作物をインターネット上にアップロードする行為は、引用などの権利制限規定に該当するなどの場合を除き、既に違法とされており、刑事罰(10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方))の対象にもなっています。

違法とならない例外について


【例外1】スマホでスクリーンショットを撮る際に違法な画像が入り込む場合
データ・画像をダウンロードするだけでなく、スクリーンショットで画面保存をする行為も対象となる可能性があります。

【例外2】漫画の1コマ~数コマなど、作品のごく一部分の「軽微」なダウンロードの場合
漫画の1コマ~数コマ、長文の論文や新聞記事などの1行~数行、小説数ページなど、分量が少ない「軽微なもの」のダウンロードは、違法とはなりません。また、画質が低く、粗い画像も「軽微なもの」となり、そのダウンロードも違法とはなりません。

【例外3】同人誌などの「二次創作・パロディ」のダウンロードの場合
二次創作者の創作した作品を、さらに第三者が違法にアップロードしている場合に、そのダウンロードを行う行為は、二次創作者の著作権を直接侵害するものであることから、違法となります。

【例外4】権利者の利益を不当に害しない「特別な事情」がある場合
例)詐欺被害から自分や家族を守る目的

デザインで使用する素材にも、もちろん著作権が存在し、購入した画像でも使用方法(WEB・紙媒体・販促物)や使用期間によっては費用が変わってくることもあります。
また、使用方法によっては名誉棄損、信用棄損、誹謗中傷、権利侵害など不評につながる、またはそのようなおそれのある場合は利用制限や使用が禁止されていることもあるので注意が必要です。

無料素材と記載があっても使用する場合は画像の近くにコピーライトの表記が必要なこともあるので、該当するサイトの利用方法をよく読んで使用することをおすすめします。

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この記事を書いた人

村尾 俊一

Creative & Development Division