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ECサイト運用時に知っておくべき景品表示法のポイント

今回は景品表示法についてポイントを解説したいと思います。

景品表示法とは

消費者の利益の保護を目的とした法律です。
不当な顧客誘引によって消費者が質の良くない商品やサービスの購入をしてしまうことを防ぐよう「景品」と「表示」の側面から規制を設けています。
なお、実店舗やECに関わらず、事業者は何かしらの商品やサービスを販売している時点で規制の対象となります。

景品規制

消費者庁が景品類として定義されているものは以下の通りです。

1.消費者を誘引する手段としているもの
2.取引に付随して提供するもの
3.物品・金銭その他の経済利益がもたらされるもの

ECサイトでもお客様を呼び込むためのノベルティやサービスはこの景品類に該当されます。
その景品が欲しいが故に対象の商品を必要以上に購入してしまうなど、過剰な景品によって消費者に購入を誘引させることを防ぐために規制されております。

景品類はさらに以下の通りに分類されます。

①一般懸賞

商品購入やサービス利用にともない、単独の事業者から提供される景品

②共同懸賞

商品購入によって複数の事業者から提供される景品

③総付景品

商品購入者や来店者であれば誰でももらえる景品

表示規制

嘘や大げさな表示などで消費者をだますような表示を禁止しております。
テレビCMや雑誌・新聞広告、ECサイトの商品説明など商品やサービスを販売するための全てのコンテンツが規制の対象となります。
規制対象の表示は以下の3つに分けられます。

①優良誤認表示

商品・サービスの品質や規格などの内容を、実際のものや事実に相違して他社のものより著しく有力であると消費者に誤認される表示
(例)ブランド牛ではない牛肉を、あたかも有名ブランド牛であるように表示

②有利誤認表示

価格を著しく安く見せかけるなど取引条件を著しく有利に見せる表示
(例)商品の内容量が実際には他社と同じ量しかないのにも関わらず、あたかも「他社より2倍の量」であるかのように表示

③その他誤認される恐れのある表示

上記以外でも内閣総理大臣が指定する表示で以下の6つが規制されています。

1.無果汁の清涼飲料水等についての表示
2.商品の原産国に関する不当な表示
3.消費者信用の融資費用に関する不当な表示
4.不動産のおとり広告に関する表示
5.おとり広告に関する表示
6.有料老人ホームに関する不当な表示


以上が規制の対象となります。
法律の遵守はもちろんですが、購入してくださるお客様の信頼を裏切ってはいけないという意識の方が重要になってくると考えます。
ECサイトを運用されている事業者様は今一度景品表示法に基づき、サイトの表示内容の見直しを進めていくのはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

窪田隆ノ介

Creative & Development Division