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オンラインショップに「プライバシーポリシー」が必要な理由。プライバシーポリシーはなぜ必要なの?

こんにちは、福岡のホームページ制作会社デザイントランスメディアの小畑です。

弊社では様々な業種のコーポレートサイト、オンラインショップを制作・運用させていただいています。
ウェブサイトの新規立ち上げの際、サイト訪問者に安心して利用・お買い物をしていただくために必要な文章のひとつが「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」。

通常どんなサイト・オンラインショップでも設置されています。
この記事では「必要なのはなんとなくわかるけど、そもそもプライバシーポリシーって何?」「なぜ必要なの?」という疑問を解消したいと思います。

プライバシーポリシーって何?

ウェブサイトやオンラインショップにおけるプライバシーポリシー(個人情報保護方針)とは、「取得した個人情報の取扱い・配慮・管理体制に対する企業の方針を示すもの」です。

プライバシーポリシーの作成自体は法律上の義務ではありませんが、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」とします)で公表を義務づけられた事柄を示すために作成・公表されます。

個人情報の取り扱いに関して公表すべき内容を、サイトユーザーひとりひとりに通知しない場合、プライバシーポリシーの作成は実質義務といえます。

プライバシーポリシーが必要な理由

個人情報の利用目的を公表するため

第21条(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
引用:個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索

個人情報保護法の規定により、個人情報の利用目的を公表するか本人に通知する必要があります。
前述の通り、本人への通知を個別に行う方法もとれますが、「プライバシーポリシー」という形で公表するのが管理のしやすさ等から最善と言えるでしょう。

保有個人データに関する事項の公表義務を果たすため

第32条(保有個人データに関する事項の公表等)
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
引用:個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索

サイト管理者はユーザーから個人データの「開示・訂正・利用停止・削除」の請求があった場合、これに応じる必要があります。この請求に必要な手続きなどを、ユーザーがわかる形で公表する必要があります。

こちらも利用目的と同じく個別に通知することも可能ですが、
「プライバシーポリシー」という形で公表するのが最善と言えるでしょう。

個人データの「第三者提供」の同意を得るため

原則、個人データは本人の同意なく第三者へ提供してはいけません。しかし「本人の請求に応じて停止すること」を条件として、第三者に提供する項目を公表しておくことで、事前に同意を得なくても個人データを第三者に提供できます。

この内容をプライバシーポリシーに記載することで同意の取得とする企業が多くあります。

どんなサイトにもプライバシーポリシーがある理由

個人情報保護法の規定を守るためには、「プライバシーポリシー」を作成して公表する方法が一番簡単であるため、個人情報を取り扱っている企業(ほぼすべての企業)がプライバシーポリシーを定めています。

プライバシーポリシーを設置していない場合、個人情報保護委員会の勧告や命令の対象となります。
サイトユーザーが安心してサイトを利用したりお買い物が出来るためにも、プライバシーポリシーの設置は必須といえるでしょう。


参考動画:プライバシーポリシーとは?必要な理由と作り方を解説【令和4年4月改正を反映しています】

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この記事を書いた人

小畑舞乃

Creative & Development Division